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新予防給付

介護認定審査会における審査・判定プロセス




保険給付と要介護状態区分のイメージ


※新予防給付は平成18年4月から実施されました。地域包括支援センターの体制が整わない市町村においては、最大2年間の施工延期が可能です。
※平成18年4月以前に要介護認定を受けている方は、要介護認定の有効期間中は従来の給付も受けられます。
※平成18年4月以前に介護保険施設に入所していた方は、新予防給付の対象となった場合でも、平成20年度末までには引き続き入所することができます。

 

介護保険が適用される福祉用具 ⇒(5/6)




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