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保険者

市町村及び特別区です。尚一部地域では広域連合が保険者となります。

被保険者(受給者)の範囲と保険料の支払い

範囲
サービス受給条件
保険料の支払い
第1号被保険者 65歳以上の方 要介護(要支援)状態

原則として老齢・退職・遺族・障害年金から天引きです。

第2号被保険者 40歳から64歳までの医療保険加入者 要介護(要支援)状態であって、加齢に伴う疾病であって政令で定めるもの 加入している医療保険の納付金に上乗せして一括して納めます。

※特定疾病
ガン末期/間接リウマチ/筋萎縮性側索硬化症/後縦靭帯硬化症/骨折を伴う骨粗しょう症/初老期における認知症/パーキンソン病関連疾患/脊髄小脳変性症/脊柱管狭窄症/早老症/多系統萎縮症/糖尿病性神経障害/糖尿病性腎症及び糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症/脳血管疾患/閉塞性動脈硬化症/慢性閉塞性肺疾患/両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症

がん末期の取扱い

ガン末期については、平成18年4月に特定疾病に追加されることとなり、40歳から64歳のガン末期により介護が必要となった方は介護保険によるサービスの利用が可能となりました。

保険料の支払い

普通徴収について、コンビニエンスストア等での保険料の納付も可能です。

 

保険給付(サービスの種類)⇒(2/6)




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